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キャリアアップ助成金(正社員化コース)③ ~ 正社員の定義

キャリアアップ助成金(正社員化コース)については、正社員の定義についても注意点があります。
まず、厚労省パンフレットの該当部分を引用してみましょう。

最初はとても違和感がありました。
中小企業の中には「賞与は業績次第である。払えるかどうかわからない」という考え方から、正社員の就業規則であっても「賞与は支給することがある」という趣旨の規定にしている会社も多いと思います。
しかし、そのような規定では、この助成金の世界では正社員とみなされません。

また、ある会社では賞与という用語ではなく「利益分配金」という名称を就業規則で使っていました。
しかし、この名称では「利益が出ないときは支払わない」と解釈されてしまう恐れがあります。
そこでキャリアアップ助成金(正社員化コース)の計画申請のまえに「賞与」という用語を用いるように就業規則を変更しました。

この助成金の要件を満たす規定の例は、パンフレットのp.31に示されています。

例えば、昇給について「会社が必要と判断した場合には、会社は、賃金の昇降給その他の改定を行う」などの条件付きの規定の場合は支給対象外となります。

また、賞与についても「賞与は支給しない。ただし、業績によっては支給することがある。」・「賞与の支給は会社業績による。」といったように、原則として賞与を支給することが明瞭でない場合は、支給対象外となってしまいます。

これらの点を計画書提出前に確認して、必要な場合は就業規則の修正を行うことが重要だと言えます。