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キャリアアップ助成金(正社員化コース)② ~ 有期雇用社員の定義(続き)

今回の記事は、有期雇用社員の定義についての続きです。
まず、厚労省パンフレットの該当部分を引用します。

前回の記事に書いたように、キャリアアップ助成金の対象となる有期雇用社員の要件を整理すると以下の3点に集約されます。

ポイント①についてはすでに説明しましたので、今回はポイント②とポイント③について解説してみます。

ポイント②は「賃金の仕組みが正規社員と違う就業規則の適用を6か月以上適用されている」という要件です。
したがって、この要件を満たすためには、「正社員転換の6か月前には有期雇用者就業規則を整備することが必要」だと分かります。

私に照会をしてくるお客さんの中には、「正社員転換の1ヶ月前に計画書を提出しようとしたところ、有期雇用社員に関する規定の必要性を(ハローワーク担当者に)指摘された」という人が結構多いです。
はっきり言ってこれでは手遅れです。

中には柔軟な対応をしてくれる担当者もいるようですが、原則的には「正社員転換の6か月前までには、キャリアアップ助成金の要件を満たした有期雇用社員就業規則の整備が必要」と言えます。

この点を踏まえてこの助成金の受給までの標準的なスケジュールを表にしてみました。

就業規則を整備してから6か月後に正社員転換、そこから6か月後に1回目の支給申請、さらに6か月後に2回目の支給申請となります。
標準的なスケジュールであっても助成金受給のための準備を開始してから、2回目の受給が完了するまで2年近くの時間がかかります。

また、労働局による審査が遅れれば、もっと時間がかかることになります。
計画的な取り組みが重要だと言えますね。

次にポイント③の「契約期間が有期である労働者」である要件についてです。
当たり前のようですが、大事なことは「有期雇用社員の就業規則に、契約期間が有期であることを明記する」という点です。

例えば、厚労省の有期雇用労働者のモデル就業規則では、労働契約の期間について以下のように規定しています。

しかし、これでは契約期間が有期かどうか分からないですね。
「労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には」という条件が入っていますので、労働条件通知書を確認しなければ有期か無期かは分かりません。

この注意書きを踏まえると、有期雇用社員就業規則において、以下のような契約期間を明確にする規定を設けることが望ましいと考えます。