厚労省のリーフレットによると、業務改善助成金の対象となる設備投資とは、「生産性向上に資する設備投資等」になります。
もっと詳しい情報は厚労省のサイトや「生産性向上のヒント集」などで、紹介されています。
それらの過去の助成事例に関する情報から、業種ごとの助成対象をまとめてみましたので、ご参考までに載せておきます。
ご覧のように「機器類等のハード面」、「ソフト購入やコンサル費用などのソフト面」双方で、幅広い経費が助成対象になっていることがわかります。
ただし、車の買い替えのような、更新投資の費用は原則として対象になりません。
あくまでも設備投資により生産性向上につながると認められるものに限定されます。
例えば、以下の例は分かりやすいですね。
最近は飲食店で良くみかける「配膳ロボット」です。
これを導入すれば人手による負担が減るので、生産性向上につながることは誰もが納得できますね。
業務改善助成金を受け取るために、最初のプロセスで「交付申請」という手続きが必要になります。
具体的には、「交付申請書・事業実施計画書等を都道府県労働局に提出」することが必要です。
この書類の中に「なぜ、設備投資が生産性向上につながるのか?」を説明する欄が設けられています。
労働局の審査官はそこを読んで、計画申請を認めるかどうかを判断しますので、この部分の書き方は極めて大事だということになります。
参考までに厚労省作成の記入例を下に載せておきます。
交付申請に関し、もう一つ大事なポイントがあります。
それは相見積書の提出が必要だという点です。
10万円以上の経費がかかる場合は、相見積をとって提出しなければなりません。
「同一条件で原則二者以上の見積もりを行うこと」と「いずれの見積書も申請から一月以上(審査中有効であること)の有効期限があること」が、相見積書の要件とされています。
当然ながら「通販サイト等の商品掲載表示や料金表など」は見積書としては使えません。
また、労働局が見積書を作成した業者に問い合わせる可能性もありますので、不正の可能性を疑わせるような見積書を使うことは厳禁です。
(ご参考)
今回の記事でもお分かりになると思いますが、業務改善助成金の仕組みには分かり難い部分があります。
分かりやすさを意識して、特に重要なポイントを整理した資料を用意してありますので、ご関心のある方はご覧になってみてください。