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業務改善助成金 ~ 令和7年度の変更点(その2)

令和7年度の業務改善助成金は、助成対象企業の範囲、助成金額の計算方法、事業場内最低賃金の定義に関しても見直しが行われており、交付申請にあたっては注意が必要です。
以下で変更点を確認してみます。

【変更点3】いわゆる「みなし大企業」は助成対象外

業務改善助成金の助成対象は、中小企業・小規模事業者になります。
具体的には、資本金または労働者数に関して以下の要件を満たす企業が対象です。

昨年までは上表の要件を満たす企業はすべてが助成対象でした。
しかし、令和7年度は「いわゆるみなし大企業」は、助成対象外となります。
なお、みなし大企業の定義は「交付要綱」に以下の通り明記されています。

【変更点4】助成率の見直し

業務改善助成金の助成金額は、以下の①②のうちいずれか低い方の額となります。
① 設備投資費用に助成率を掛けた金額
② 助成上限額
このうち①の助成率が以下の通り修正されました。
なお、②の助成上限額についての変更はありません。

【変更点5】事業場内最低賃金の対象を「雇用期間6か月以上の労働者」に変更

業務改善助成金を受給するためには、まず「事業場内最低賃金労働者」の賃金を引き上げることが必要になります(下図参照)。

ここで、事業場内最低賃金労働者の雇用期間の要件が、令和7年度は「6か月以上の者」に延長されました(令和6年度は「3ヶ月以上の者」)。

前回の記事に書いたように、現在において公表されている申請期間は、ほとんどの地域で「9月末まで」となるものと思われます。
9月末までに申請する場合は、4月の入社者は雇用期間が6か月未満となりますので、事業場内最低賃金労働者にはならないことになります。
昨年と比べると実務上は大きな変更になりますので、注意が必要です。