キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給申請期間は、第1期であれば「正規雇用労働者としての賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内」とされています。

例えば、毎月月末締めで翌月15 日に賃金を支給している会社で、4月1日に正社員転換をした場合の支給申請期間は、6か月分の賃金を支給した日の翌日である10 月16 日~12 月15 日までが支給申請期間となります。

では、ここで「賃金を支給した日」とは何を指すのでしょうか?
例えば、「就業規則に規定している賃金支給日が土日の関係で繰り上がった場合」や「基本給は当月支給、残業代は翌月支給の場合」などの取扱いはどうなるのでしょうか?
就業規則に規定している賃金支給日が土日の関係などで繰り上がった場合
この場合は、就業規則等に規定している賃金支払日ではなく、実際に賃金が支給された日の翌日から起算して2か月以内が支給申請期間となります。
たとえば、正社員化コースの申請の場合、就業規則において毎月25 日が賃金支払日となっている場合であって、2月24 日、25 日が土日となるため、2月23日に前倒しで6か月分の賃金を支給している場合、2月24 日~4月23 日が支給申請期間となります。
基本給は当月支給、残業代は翌月支給の場合
就業規則等の規定により、残業代を基本給等とは別に翌月等に支給している場合は、「6か月分の残業代が支給される日から2か月以内」が支給申請期間となります。
(ご参考)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するためには、いくつかの注意点があります。
最近は、注意点をおろそかにしたために不支給になるケースも急増しているようです。
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