労働者が10 人未満の事業所の場合、労働基準法上は就業規則の作成義務はありません。
しかし、キャリアアップ助成金を申請するためには「労働者が確認できる客観的な規定に基づいて」正社員化を実施することが必要です。
言い換えれば、労働局で助成金支給の是非を判断する審査担当者は「会社から提出される就業規則」を基にして、「正社員転換ルールが助成金の支給要件に合致しているかどうか」を判断します。
そのため、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を実施する場合は、「たとえ労働者数が10人未満であっても就業規則又は労働協約を作成し、必要な規定を整備した上で労働者に明示し、その規定に基づいて取組を実施」することが必要です。
ただし、10 人未満の事業所が就業規則を作成する場合には、キャリアアップ助成金の支給申請にあたっても労基署への届出は必要ではありません(もちろん届出をしても構いません)。
労基署への届出に代わる手続きとして「事業所内周知は取組日までに実施の上、就業規則の周知実施について事業主と労働組合等の労働者代表者の氏名等を記載した申立書を添付する」ことが認められています。
なお、申立書の様式も厚労省のサイトで公表されていますので、ご参考にしてください。
(ご参考)
キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給するためには、いくつかの注意点があります。
最近は、注意点をおろそかにしたために不支給になるケースも急増しているようです。
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